大府市議会 2021-06-16 令和 3年 6月16日厚生文教委員会−06月16日-07号
第42条第4項第1号では、特定地域型保育事業者が行うこととされる教育・保育の連携について、適用しないこととすることができる場合を規定しており、今回の改正は、児童福祉法第24条第3項の引用について、同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含むことを加えるものです。
第42条第4項第1号では、特定地域型保育事業者が行うこととされる教育・保育の連携について、適用しないこととすることができる場合を規定しており、今回の改正は、児童福祉法第24条第3項の引用について、同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含むことを加えるものです。
3、第42条関係は、特定地域型保育事業者の特定教育・保育施設等との連携について、引き続き教育・保育の提供を受けることができる場合には、地域型保育事業所卒園後の受入先確保のための連携施設の確保が不要となったことを受け、必要な整備をするものです。 4、第50条、第51条、第52条関係は、字句の整理を行うものです。 5、附則関係といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。
なお、引用条項の繰上げは、法第43条第2項で規定されていた特定地域型保育事業者の確認について、特定地域型保育事業所が所在する自治体以外の住民が利用する場合、当事業所の利用者が在住する自治体による確認が必要であるとされていましたが、今回の法改正によりその確認が不要とされ、法第43条第2項が削除されたためであります。 3、施行年月日は公布の日であります。
特定地域型保育事業者による保育の提供終了後の受入れに係る連携施設について、町長が引き続き教育または保育の提供を受けるために必要な措置を講じているときは、その確保を不要とすること。 施行期日につきましては、公布の日から施行するものでございます。 議案第70号は以上です。 次に、議案第76号令和2年度東郷町一般会計補正予算(第4号)についてでございます。
改正内容につきましては、子ども・子育て支援法に規定する特定地域型保育事業者の確認に関する法令条項が改められ、本条例の一部に引用する条項が繰り上げられたため、これを整理するため改めるものでございます。
次に、改正条例中、「特定地域型保育事業者による第1項第3号に掲げる事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるとき」とあるが、議案第39号では同様の内容にもかかわらず読点が打ってある。文書事務の手引では、長文の場合、どこかで読点を打つことになっているがいかがかという質疑に対し、条例改正は各省庁からの改正案に基づき各課で内容を精査している。
安城市では低年齢児保育の需要が多く、今回の条例改正は、特定地域型保育事業者及び家庭的保育事業者の保育市場参入へのハードルを引き下げるものであると考えております。 第63号議案につきまして、社会福祉事業団による公立園の運営事業に関する予算が含まれております。
第42条第4項は,特定地域型保育事業者が当該保育の提供の終了に際して,保護者の希望に基づき,引き続き教育・保育を提供するための連携施設の確保が著しく困難である場合,連携施設における教育・保育の提供の適用除外について規定しております。
第42条は、特定地域型保育事業者の特定教育・保育施設等との連携について規定するもので、第4項は特定地域型保育事業者について、利用乳幼児の卒園後の受皿の提供を行う連携施設の確保を不要とする要件に、その確保が著しく困難な場合に加え、引き続き教育・保育が提供されるよう必要な措置を講じている場合には、連携施設の確保は不要とする規定を加えるものでございます。
この議案は、まず第54号議案が、特定地域型保育事業者による当該満3歳未満保育認定子どもを受け入れる連携施設の確保を緩和する、また、第55号議案では、家庭的保育事業者等による該当利用乳幼児を受け入れる連携施設の確保を緩和するというものだと思います。こちらが、昨年9月議会でも同じような議案が上程されていまして、そのときは、連携施設の確保を猶予する経過措置の期限を5年延長したばかりです。
初めに、提案理由でございますが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令が令和2年4月1日に公布及び施行され、特定地域型保育事業者による連携施設の確保義務が緩和されたことに伴い、条例の一部改正をお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたしますので、4ページお進みいただき、新旧対照表を御覧ください。
次に、第54号議案ですが、これは特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の改正に伴い、特定地域型保育事業者による連携施設の確保義務の免除に係る要件を緩和するものです。
この改正は、内閣府令である特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部改正に伴い、一定の特定地域型保育事業者について、連携施設の確保に係る基準を緩和する措置を講ずるため、所要の規定の整備を行うものでございます。
2、特定地域型保育事業者による教育・保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難な場合には、特定地域型保育事業者における連携施設の確保は不要とするものであります。 なお、この条例の施行期日は、公布の日から施行するものであります。 続きまして、議案第41号「津島市国民健康保険税賦課徴収条例の一部改正について」御説明申し上げます。 末尾の条例要綱をお願いいたします。
第80号議案 新城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正につきましては、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準の一部改正に伴い、特定地域型保育事業者による連携施設の確保の例外に係る基準を定めるため、規定を整備するものであります。
特定地域型保育事業者に義務づけられている連携施設の確保に関し、一定の条件を満たした場合については、要件を緩和するもの。さらに、連携施設の確保が困難な場合は、連携施設の確保に関する規定の適用猶予期間を5年延長するものでございます。 その他、所要の事項を改正し、施行期日を公布の日とするものでございます。 続きまして、第9号議案瀬戸市保育所条例の一部改正について御説明申し上げます。
第43条第1項及び第2項、利用者負担額等の受領につきましては、特定地域型保育事業者が特定地域型保育の提供をした際の当該費用の受領について、規定を整理するものでございます。 第50条、準用につきましては、特定地域型保育事業について準用する場合の該当条文の読替えの規定を整理するものであります。
また,第77号議案 春日井市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び春日井市教育・保育給付に係る利用者負担に関する条例の一部を改正する条例については,子ども・子育て支援法の一部改正に伴い,特定教育・保育施設を利用する子どもの副食費について,保護者から支払いを受けることができる費用とするものであり,その他,特定地域型保育事業者による連携施設の確保の緩和による規定の整備
議案第81号について、附則第4条で、特定地域型保育事業者の連携施設の確保についての経過措置の期限を5年から10年に延長する理由は、との質疑に対し、特定地域型保育事業者による連携施設の確保が困難となっていることから、国の基準省令により経過措置の期限が延長されたことに伴うもの、との答弁が、本市の特定地域型保育事業者の開設状況は、との質疑に対し、主に乳幼児の受け皿となる特定地域型保育事業者は、現在本市には
2点目の特定地域型保育事業者についての連携施設の確保に係る基準の緩和ですが、これは既に認可に必要な豊川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正により同様の改正がされているものです。この改正により、全国的な課題である3歳未満児の受け入れ体制を強化、充実していくことにつながると認識しています。